2007年9月29日土曜日

144億回収不能 元事務局長に懲役7年判決 酒販事件で東京地裁

全国小売酒販組合中央会(東京)の年金資金約百四十四億円が海外投資で回収不能になった事件で、業務上横領と背任の罪に問われた中央会元事務局長関秀雄被告(51)の判決が二十八日、東京地裁であり平出喜一裁判長は懲役七年(求刑・懲役十年)の実刑を言い渡した。  関被告は業務上横領罪の起訴事実を認めたが、背任罪は犯意を否認していたものの、判決は両罪について有罪とした。  判決理由で平出裁判長は「中央会などに損害を負わせた一方で、一億七千二百万円の莫大(ばくだい)な金銭を手にした。私利に駆られた犯行で地位や権限の乱用は著しい」と述べた。  判決によると、関被告は二○○二-○三年に総額百四十四億七千九百八十一万円分の外債をリベート受領の目的で購入、回収不能に陥って中央会に損害を与えた。また一九九九年から○一年には、中央会とその政治団体の銀行口座から現金計三千四百万円を横領した。公判では背任罪をめぐって関被告は、年金運用担当の元専務=旭川在住=に電話で外債契約の了解を取り付けたと主張。これに対し判決は、関被告が年金資産の運用管理を総括する地位にあり、利益保護の立場にあったのに自己の利益を図ったとし、背任が成立すると結論づけた。(北海道新聞 引用)

0 件のコメント: